厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 第12条(医療安全推進・医務指導室) 地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。 2 医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。 二 特定機能病院に関すること。 三 医療監視員に関すること。 四 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。 3 医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。