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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第108の8条(関西空港検疫所に置く課等)

関西空港検疫所に、次の五課、上席空港検疫管理官三人及び上席空港検疫看護管理官一人を置く。 総務課 検疫課 衛生課 食品監視課 検査課 2 第百四条、第百五条、第百六条から第百八条まで及び第百八条の三から第百八条の六までの規定は、関西空港検疫所について準用する。 この場合において、第百五条中「検疫第一課」とあるのは「検疫課」と、「検疫第二課、衛生課及び検査課」とあるのは「衛生課及び検査課」と、第百八条の五及び第百八条の六中「第百五条及び第百五条の二」とあるのは「第百八条の八第二項の規定により読み替えて適用される第百五条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし