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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第117の3条(輸入食品監督官)

小樽検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。 2 輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし