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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第316の12条

公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。 公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。

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なし

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