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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第710の4の2条(調査課の所掌事務)

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。 二 地方厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金指導課、年金調整課、年金管理課、年金審査課及び分室(第七百三十五条の二に規定するもののうち、関東信越厚生局第五分室、第七分室及び第九分室に限る。)の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。 三 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、地方厚生局長が必要があると認めた特定事項に関すること。 イ 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。 ロ 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

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なし