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厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第714条(医事課の所掌事務)

北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 二の二 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 二の二の二 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 二の二の三 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。 二の三 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 二の三の二 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 二の三の三 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 二の四 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 二の五 災害時における医療の確保の支援に関すること。 三 医師の確保に関すること。 三の二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 四 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 五 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 六 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 七 看護師の特定行為研修に関すること。 八 医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。 九 毒物及び劇物の取締りに関すること。 十 不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。 十一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。 十二 薬事監視員に関すること。 十三 毒物劇物監視員に関すること。 十四 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 十五 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 十六 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 十七 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 十八 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。 2 関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。 二 医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。 三 再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。 四 再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。 五 再生医療等安全性確保法第三十五条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の許可及び再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定による特定細胞加工物等の製造の届出並びに特定細胞加工物等の製造をする者の監督に関すること。 六 臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。 七 臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。 八 臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。 九 地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。 十 災害時における医療の確保の支援に関すること。 十一 医師の確保に関すること。 十二 医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。 十三 医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。 十四 医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。 十五 行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。 十六 看護師の特定行為研修に関すること。 十七 医療観察法第六条第二項の精神保健判定医及び医療観察法第十五条第一項の精神保健参与員に関すること。 十八 医療観察法第十六条の規定による指定医療機関の指定及び医療観察法第八十二条第二項の規定による指定医療機関の指導等に関すること。 十九 医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。 二十 都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。 二十一 地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。