厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 第727条(上席社会保険監査指導官) 保険課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十六条各号に掲げる事務を行う。