厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号
第727の3条
保険年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。 一 北海道厚生局 次に掲げるもの イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) ロ 企業年金監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) 二 東北厚生局及び中国四国厚生局 次に掲げるもの イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) ロ 企業年金監査官一人 三 東海北陸厚生局及び九州厚生局 次に掲げるもの イ 上席社会保険監査指導官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。) ロ 企業年金監査官二人(九州厚生局にあっては、うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
3 企業年金監査官は、命を受けて、第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。