厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号 第734の7条(密輸対策官) 関東信越厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官二人を、近畿厚生局の密輸対策課に密輸対策官三人を置く。 2 密輸対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪(不法輸入及び不法輸出並びに国外犯に係るものに限る。)の捜査に関する事務を行う。