HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生労働省組織規則平成十三年厚生労働省令第一号

第746条(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。 3 企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし