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厚生労働省組織規則
平成十三年厚生労働省令第一号
第757条
(密輸対策・情報官の職務)
密輸対策・情報官は、命を受けて、第七百三十四条の四に規定する事務を行う。
この条文が引く先
1
引用
厚生労働省組織規則
第734の4条
(密輸対策・情報官の職務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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