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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第319条

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

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なし

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