厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令平成十三年厚生労働省令第七十三号 第2条(審議官) 厚生年金保険法施行令第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。