確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第3条(規約の承認の申請)
法第三条第四項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。 一 様式第一号により作成した書類 二 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この号、次項第四号、第六条第一項第一号ロ、第七条第一項第二号及び第五号並びに第二十五条第二号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
2 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。) 二 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶の事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類 三 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類 四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、次条第一項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類 五 確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
3 法第三条第四項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
4 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第四条第二項の通知を行うものとする。