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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第3の2条

簡易企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主が、法第三条第四項の申請をするときは、実施しようとする企業型年金が同条第五項に規定する要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。 2 法第三条第五項の厚生労働省令で定める書類は、前条第二項第一号及び第五号に掲げる書類とする。

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なし