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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第4の3条(企業型年金規約の閲覧)

企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項の企業型年金規約の備置きに代えることができる。 この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合における法第四条第四項の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第一号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし