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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第6の2条

簡易企業型年金を実施する事業主が、前条第一項の申請をするときは、同項第二号、第三号、第五号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。 2 簡易企業型年金を実施しようとする事業主が、前条第一項の申請をするときは、実施する企業型年金が法第三条第五項各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。

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なし