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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第17条(事業主掛金の額の通知)

法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし