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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第20の3条(運用の方法の除外に係る公告)

法第二十六条第四項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし