確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号 第33条(個人型年金の給付の額の算定方法の基準) 第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。 この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。