確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第49条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号 二 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日