確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号 第56の3条(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件) 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに第五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条の六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。