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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第58条(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)

法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。 2 法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。

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なし