確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号 第66の3条(法第八十三条第三項の規定による公告) 法第八十三条第三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。