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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則平成十三年厚生労働省令第百九十一号

第7条(あっせん手続の実施の委任)

あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。 2 あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に行わせることができる。

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なし