刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号 第333条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。 猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。