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地域雇用開発促進法施行規則平成十三年厚生労働省令第百九十三号

第1条(法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。

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なし