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確定拠出年金運営管理機関に関する命令平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号

第2条(登録申請書に記載するその他の事項)

法第八十九条第一項第七号の主務省令で定める事項は、役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び当該事業の種類とする。

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なし