HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林水産省組織規則平成十三年農林水産省令第一号

第38条(企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官)

農業環境対策課に、企画官、生産専門官及び有機農業推進調整官それぞれ一人を置く。 2 企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。 3 生産専門官は、農業環境対策課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。 4 有機農業推進調整官は、有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)第二条に規定する有機農業をいう。)の推進に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし