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農林水産省組織規則平成十三年農林水産省令第一号

第197条(地域計画推進指導官、訟務官、小作官、管理官、国庫帰属農地管理官及び農地集積指導官)

農地政策推進課に、地域計画推進指導官二人、訟務官二人(北陸農政局にあっては、一人)、小作官一人、管理官一人及び国庫帰属農地管理官一人を置く。 2 地域計画推進指導官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。 3 訟務官は、命を受けて、地方農政局の管轄区域内における農地法に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに国有農地等の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。 4 小作官は、地方農政局の管轄区域内における小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。 5 管理官は、地方農政局の管轄区域内における国有農地等(国庫帰属農地を除く。)の管理及び売払並びに所管換及び所属替に関する事務(訴訟に関するものを除く。)を行う。 6 国庫帰属農地管理官は、地方農政局の管轄区域内における国庫帰属農地の管理及び売払並びに所管換及び所属替に関する事務(訴訟に関するものを除く。)を行う。 7 第一項に掲げるもののほか、東北農政局、関東農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部農地政策推進課に、それぞれ農地集積指導官一人を置く。 8 農地集積指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地の利用の集積に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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なし