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刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第350の3条

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。 前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

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なし

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