HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第350の27条

第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。 ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし