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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第350の28条
裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
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1
引用
刑事訴訟法
第350の22条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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