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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第355条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事訴訟法
第467条
引用
刑事訴訟法
第362条
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