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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第3の2条(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)

農林中央金庫は、法第三条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を締結しようとする場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面 ハ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の資本関係を記載した書面 ニ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面 ホ ニに掲げる委託契約の締結予定日を記載した書面 ヘ 外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面 二 農林中央金庫が外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約を終了しようとする場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 外国農林中央金庫代理業者の商号又は名称を記載した書面 ハ 外国農林中央金庫代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面 ニ 農林中央金庫と外国農林中央金庫代理業者との間での委託契約の終了予定日を記載した書面

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なし