HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号

第357条

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。 部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1