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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第357条
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。 部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事訴訟法
第467条
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