農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第17条(監事会の議事録)
法第二十九条第七項において読み替えて準用する法第二十七条の二第三項の規定による監事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 監事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 監事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監事又は会計監査人が監事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 監事会の議事の経過の要領及びその結果 三 法第三十一条において読み替えて準用する会社法第三百五十七条第一項又は第三十三条第三項の規定により監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 四 監事会に出席した会計監査人の氏名又は名称 五 監事会の議長が存するときは、議長の氏名