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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第21条(報酬等の額の算定方法等)

法第三十四条第四項第二号の主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(第四十四条第六号ロにおいて「報酬等」という。)(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十四条第四項の総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額 イ 当該役員等が農林中央金庫から受けた退職慰労金の額及び退職慰労金の性質を有する財産上の利益の額の合計額 ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数) (1) 代表理事 六 (2) 代表理事以外の理事又は経営管理委員 四 (3) 監事又は会計監査人 二 2 法第三十四条第七項の退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益とは、退職慰労金又は退職慰労金の性質を有する財産上の利益とする。

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なし