農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
第21の3条(役員等のために締結される保険契約)
法第三十四条の三第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する農林中央金庫を含む保険契約であって、農林中央金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって農林中央金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの