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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第22条(研究費及び開発費)

次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。 一 新技術又は新経営組織の採用 二 資源の開発 三 市場の開拓

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なし