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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第359条
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
この条文が引く先
1
引用
刑事訴訟法
第352条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事訴訟法
第467条
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