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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第360条
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
この条文が引く先
2
引用
刑事訴訟法
第353条
引用
刑事訴訟法
第354条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事訴訟法
第467条
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