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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第360の2条
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
第458条
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