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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第57条(会員外貸付けの認可を要しない農林水産業を営む者)

法第五十四条第三項第二号の農林水産業を営む者であって主務省令で定めるものは、組合員の事業に必要となる資金の貸付けの事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合又は森林組合の組合員及びこれに準ずる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に該当するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし