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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第58の2条(国際協力排出削減量の取得等)

法第五十四条第七項第五号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし