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刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
第361条
上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。 上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
刑事訴訟法
第467条
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