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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第75条(農林中央金庫と特殊の関係のある者)

法第五十八条第二項前段の農林中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、農林中央金庫の子法人等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第七十七条の二において同じ。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし