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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第94条(農林債原簿記載事項の記載等の請求)

令第二十九条第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 農林債の取得者(以下この条において「取得者」という。)が農林債の債権者として農林債原簿に記載若しくは記録された者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した農林債に係る令第二十九条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 二 取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 三 取得者が一般承継により当該農林債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 四 取得者が当該農林債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 2 前項の規定にかかわらず、取得者が取得した農林債が債券を発行する定めがあるものである場合には、令第二十九条第二項に規定する主務省令で定める場合は、取得者が農林債の債券を提示して請求をした場合とする。

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なし