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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第101条(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)

法第七十二条第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を有している認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。 一 法第七十二条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。) 二 法第七十二条第五項ただし書 三 法第七十二条第八項 四 法第七十二条第十一項 五 法第七十二条第十二項ただし書 六 法第七十二条第十四項

この条文を準用・引用する条文 0

なし