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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第102条(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

農林中央金庫は、法第七十二条第十九項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし